手続き

引っ越ししても実家に置いておける?車庫証明のきまり

引っ越しをすると、住所の変更手続きをしなければなりませんよね。

同じように、引っ越して車を置く場所も変わったら、自動車も住所の変更が必要になります。

自動車の住所変更はどのように行うのかまた、実家に自動車を置いておくなど、住所を変更しないという選択はできるのか、お伝えしたいと思います。

 

車庫証明とは

車庫証明とは、正しくは「自動車保管証明書」です。

自家用車を持つと、どんな車をどこに停めて管理するのか、という証明書を届け出る決まりになっています。

自動車の保管場所を変更したときも、警察署へ届け出が必要です。

自動車を保管する場所について

車庫証明で保管場所を申請するには、満たしていなければならない要件があります。

  1. 駐車場や車庫、空き地など、道路以外の土地であること
  2. 自宅など生活の拠点から2km以内であること
  3. 自動車が通れる道路から出入りできて、かつ自動車がはみださないこと
  4. 保管場所として、使用できる権原(正当とする法律上の原因)をもっていること

使用できる権原(正当とする法律上の原因)とは

上記④の「使用できる権原」というと、難しく聞こえますが、要は車を置いておく権利のある場所に置きなさいということです。

その権利があることを証明するために、書類を提出しなければなりません。

必要書類の例

子供が親名義の土地建物を、保管場所とした場合

土地の所有者(親)の「保管場所使用承諾証明書」が必要です。

夫婦共有名義の土地建物を保管場所とした場合

「自認書」に夫婦で連署してください。

分譲マンションの駐車場を保管場所とした場合

マンション管理組合等の「保管場所使用承諾証明書」が必要です。

駐車場付のアパートの駐車場を保管場所とした場合

賃貸契約書に駐車場の使用が明記されていれば、「アパート賃貸契約書」の写しが必要です。

会社の社宅を保管場所とした場合

社宅又は駐車場の管理権者からの「保管場所使用承諾証明書」が必要です。

引用:警視庁ホームページ 保管場所(車庫)の要件と使用権原書面

期限と申請場所

車庫証明は、引っ越し後15日以内に申請します。

申請場所は、駐車場がある土地を管轄する警察署です。

 

住所とは違う場所に置く場合

実家や月極駐車場に置く?

当たり前ですが、車を置く場所が変わらないなら、車庫証明の住所変更をしなくても大丈夫です。

ただし、引っ越し後の自分の生活拠点から、2km以内であることが条件です。

私の友人には、引っ越し先の駐車場が満車で契約できなかったので、駐車場の空きが出るまで、実家に自動車を置いておくことにした人がいます。

彼女の場合、新居から実家までは、直線距離で2km、時間にすると徒歩25分ほどで着く距離だったので、車庫証明の住所変更をしなくてすみました。

でも、「毎日、車を取りに行くのは疲れるから、駐車場付きの家に引っ越したい。」と言っていましたよ。

特殊用途車両について

キャンピングカーのような大型の車両は、特例の措置があります。

  1. キャンピングカー(車体の大きさが全長5.7mまたは、全幅1.9mを超えるもの)
  2. ボート・トレーラー

これらの大型の車両は、広い駐車場を必要とします。

しかし、広い土地の確保は簡単なことではありません。

そこで、理由書というものを車庫証明と一緒に提出すると、2km圏外の土地を保管場所として登録することができます。

理由書は文字通り、保管場所が遠くなってしまう理由を書くわけです。

詳しくはこちらのページこちらのページを参考にしてください。

車庫証明が必要ない地域(適用除外地域)

軽自動車と引っ越す場合は、車庫証明のいらない地域があります。

管轄の警察署に確認しましょう。

 

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罰則について

車庫証明を正しく申請しないと、罰則があります。

  1. 嘘の保管場所を申請した場合は、20万円以下の罰金
  2. 保管場所の申請をしていない場合は、10万円以下の罰金
  3. 道路を車庫がわりに使うと3ヶ月以下の懲役か20万円以下の罰金(違反点数3点)

参考:警視庁ホームページ 罰則

故意ではなくても、出し忘れたままにしておくと、罰則の対象になってしまうんですね。

 

自動車保有関係手続のワンストップサービス・システム

自動車を購入して、自分のものとして保管しておくときに便利なサービスがあります。

自動車を保有するためには多くの手続(検査登録、保管場所証明申請等)と税・手数料の納付(検査登録手数料、保管場所証明申請手数料、保管場所標章交付手数料、自動車税種別割、自動車税環境性能割、自動車重量税等)が必要となります。

これらの手続と税・手数料の納付をインターネット上で、一括して行うことを可能としたのが、「自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下、OSS)」です。

引用:自動車保有関係手続のワンストップサービス・システム ワンストップサービスとは

いくつもある自動車関係の手続きを、オンラインで提出できるサービスです。

車のことをあまり知らない方の、心強い味方になりますね。

まとめ

自動車は、保管場所を申請する必要があります。

  1. 駐車場や車庫、空き地など、道路以外の土地であること
  2. 自宅など生活の拠点から2km以内であること
  3. 自動車が通れる道路から出入りできて、かつ自動車がはみださないこと
  4. 保管場所として、使用できる権原(正当とする法律上の原因)をもっていること

特例措置によって、新居の住所と離れた場所に置ける場合もあります。

車庫証明を申請しないと、罰則があります。

忘れずに、引っ越しをしてから15日以内に申請しましょうね。

これからの、あなたの新しい生活を応援しています。

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