引っ越しをする日を決めたら、毎日が慌ただしくて、あっという間に過ぎてしまいますよね。
でも、引っ越しで住所が変更になることを役所に伝えるために、転出届を提出する必要があります。
忘れるとペナルティもあったりします。
住所を変更するためには、いつからいつまでの間に誰が届け出るべきなのか、
また、役所へ行ったときに一緒にできる手続きをご紹介します。
住所の変更をする
住所の変更をするには、転出届と転入届を、役所に提出する必要があります。
転出届とは
現在、住んでいる市区町村から離れて、他の市区町村へ引っ越しをするときに役所に届け出る書類です。
この届けが出されてから、住民票が新しい住所へ移されます。
いつから届け出ることができるか
転出届けは、引っ越しする日の14日前から、届け出ることができます。
引っ越した後も、14日以内であれば、届け出ることができるのですが、
届け出のときにもらう、転出証明書を、新しく住む街の役所に提出しなくてはなりません。
つまり、転出届けの手続きが遅れると、転入届けも遅れてしまうのです。
私の友人Rさんは、引っ越し当日に、転出届けを出し忘れていたことに気がつき、慌てて役所に戻ったそうです。
転出届けを出さないと
総務省のホームページに、法律上の義務であり、正当な理由がないのに届け出をしなかった場合は、
5万円以下の過料(刑罰として金額を取り立てるもの)を処される場合があります、と書かれています。
参考:総務省HP
過料と聞くと少し恐ろしいですが、引っ越し日の前後14日間もの充分な時間があります。
その間に、早めにしっかりと手続きしましょう。
転出届を出すために必要なもの
・転出届け
区役所のホームページでダウンロードサービスが用意されていて、自宅で記入してから持ち込むことができる場合があります。
・マイナンバーカードや、運転免許証などの名前が確認できるもの
・国民健康保険証、介護保険証などの区役所で交付を受けている書類
転出届を届け出る人について
引っ越しをする本人か、同一世帯員(住民票が一緒になっている人)が、届け出ます。
同一世帯員でなければ委任状を用意することで、任意代理人として届け出ることができます。
法廷代理人が届け出るのであれば、戸籍謄本や、登記事項証明書など、法定代理人の資格を証明する原本が必要だそうです。
役所の開庁時間内に行くことができないとき
転出届は窓口だけでなく、引っ越す前の区役所戸籍住民課へ郵送で届け出ることもできます。
その場合は、名前が確認できる物のコピーが必要です。
仕事の都合で、開庁時間に間に合わない、という悩みも解決しますね。
郵送で届け出る場合に記入が必要な書類は、窓口で届け出る書類と形式が違う場合がありますので、確認が必要です。
マイナンバーカードでの届け出
マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていると、転出届は郵送で行うことができます。
転出証明書が交付されなくても、新しい街で転入届の手続きをするだけで、住所変更が可能です。
マイナンバーカードを忘れずに持って、転入届の手続きをしましょう。
役所に行く前に、暗証番号の確認も忘れないでくださいね。
転出届と一緒にできる手続き
転出届と一緒にできる手続きはたくさんあります。
それぞれの受給者証と印鑑を忘れずに持って、役所へ行きましょう。
・印鑑登録の返還
・国民健康保険の脱退
・介護保険証の返還
・後期高齢者医療の保険証返還
・児童手当の消滅手続き
・児童扶養手当の住所変更
・助成制度の喪失手続き
その市区町村だけのサービスもありますので、しっかりと確認しましょう。
転入届とは
引っ越しをした日から14日以内に、転出証明書を持って役所で行う手続きです。
転入届を出すために必要なもの
・転入届
区役所のホームページでダウンロードサービスが用意されていて、自宅で記入してから持ち込むことができる場合があります。
・マイナンバーカードや、運転免許証などの名前が確認できるもの
・マイナンバーカード、または住基カード
転入届を届け出る人について
転出届と同じように、引っ越しをした本人か、同一世帯員(住民票が一緒になっている人)が、届け出ます。
同一世帯員でなければ委任状を用意して、任意代理人が届け出ることができます。
法定代理人が届け出るのであれば、戸籍謄本や、登記事項証明書など、法定代理人の資格を証明する原本が必要だそうですよ。
住所変更と一緒にできる届け出
転出届と一緒にできる手続きはたくさんあります。
・印鑑登録
・マイナンバーカードの住所変更
・小中学校の転校手続き
・国民健康保険の加入
・介護保険の住所変更
・児童手当の申請
・児童扶養手当の申請手続き
・子ども医療費助成受給者証の新規申請
・妊婦健康診査受診票の交付申請
その市区町村だけのサービスもありますので、しっかりと確認しましょうね。
私の友人Rさんは、転入届を出す時に、他の手続きも一緒にすることにしたそうです。
役所の窓口にいた方が、必要な書類を一度に出して対応してくれたので、手続きがすぐにできたと言っていましたよ。
まとめ
住所の変更をするには、
転出届と転入届の提出が必要です。
転出届けは、
引っ越しする日の14日前から手続きすることができます。
できるだけ早めに手続きしてしまいましょう。
転入届は、
転出届を提出するときにもらう、転出証明書を役所に提出します。
引っ越しをした日から14日以内に手続きが必要です。
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