手続き

引っ越しで住所が変わっちゃう!いつからできるの?住所の変更届け

引っ越しをする日を決めたら、毎日が慌ただしくて、あっという間に過ぎてしまいますよね。

でも、引っ越しで住所が変更になることを役所に伝えるために、転出届を提出する必要があります。

忘れるとペナルティもあったりします。

住所を変更するためには、いつからいつまでの間に誰が届け出るべきなのか、

また、役所へ行ったときに一緒にできる手続きをご紹介します。

住所の変更をする

住所の変更をするには、転出届転入届を、役所に提出する必要があります。

転出届とは

現在、住んでいる市区町村から離れて、他の市区町村へ引っ越しをするときに役所に届け出る書類です。

この届けが出されてから、住民票が新しい住所へ移されます。

いつから届け出ることができるか

転出届けは、引っ越しする日の14日前から、届け出ることができます。

引っ越した後も、14日以内であれば、届け出ることができるのですが、

届け出のときにもらう、転出証明書を、新しく住む街の役所に提出しなくてはなりません。

つまり、転出届けの手続きが遅れると、転入届けも遅れてしまうのです。

私の友人Rさんは、引っ越し当日に、転出届けを出し忘れていたことに気がつき、慌てて役所に戻ったそうです。

転出届けを出さないと

総務省のホームページに、法律上の義務であり、正当な理由がないのに届け出をしなかった場合は、

5万円以下の過料(刑罰として金額を取り立てるもの)を処される場合があります、と書かれています。

参考:総務省HP

過料と聞くと少し恐ろしいですが、引っ越し日の前後14日間もの充分な時間があります。

その間に、早めにしっかりと手続きしましょう。

転出届を出すために必要なもの

・転出届け

区役所のホームページでダウンロードサービスが用意されていて、自宅で記入してから持ち込むことができる場合があります。

・マイナンバーカードや、運転免許証などの名前が確認できるもの

・国民健康保険証、介護保険証などの区役所で交付を受けている書類

転出届を届け出る人について

引っ越しをする本人か、同一世帯員(住民票が一緒になっている人)が、届け出ます。

同一世帯員でなければ委任状を用意することで、任意代理人として届け出ることができます。

法廷代理人が届け出るのであれば、戸籍謄本や、登記事項証明書など、法定代理人の資格を証明する原本が必要だそうです。

役所の開庁時間内に行くことができないとき

転出届は窓口だけでなく、引っ越す前の区役所戸籍住民課へ郵送で届け出ることもできます。

その場合は、名前が確認できる物のコピーが必要です。

仕事の都合で、開庁時間に間に合わない、という悩みも解決しますね。

郵送で届け出る場合に記入が必要な書類は、窓口で届け出る書類と形式が違う場合がありますので、確認が必要です。

マイナンバーカードでの届け出

マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていると、転出届は郵送で行うことができます。

転出証明書が交付されなくても、新しい街で転入届の手続きをするだけで、住所変更が可能です。

マイナンバーカードを忘れずに持って、転入届の手続きをしましょう。

役所に行く前に、暗証番号の確認も忘れないでくださいね。

転出届と一緒にできる手続き

転出届と一緒にできる手続きはたくさんあります。

それぞれの受給者証と印鑑を忘れずに持って、役所へ行きましょう。

・印鑑登録の返還

・国民健康保険の脱退

・介護保険証の返還

・後期高齢者医療の保険証返還

・児童手当の消滅手続き

・児童扶養手当の住所変更

・助成制度の喪失手続き

その市区町村だけのサービスもありますので、しっかりと確認しましょう。

転入届とは

引っ越しをした日から14日以内に、転出証明書を持って役所で行う手続きです

転入届を出すために必要なもの

・転入届

区役所のホームページでダウンロードサービスが用意されていて、自宅で記入してから持ち込むことができる場合があります。

・マイナンバーカードや、運転免許証などの名前が確認できるもの

・マイナンバーカード、または住基カード

転入届を届け出る人について

転出届と同じように、引っ越しをした本人か、同一世帯員(住民票が一緒になっている人)が、届け出ます。

同一世帯員でなければ委任状を用意して、任意代理人が届け出ることができます。

法定代理人が届け出るのであれば、戸籍謄本や、登記事項証明書など、法定代理人の資格を証明する原本が必要だそうですよ。

住所変更と一緒にできる届け出

転出届と一緒にできる手続きはたくさんあります。

・印鑑登録

・マイナンバーカードの住所変更

・小中学校の転校手続き

・国民健康保険の加入

・介護保険の住所変更

・児童手当の申請

・児童扶養手当の申請手続き

・子ども医療費助成受給者証の新規申請

・妊婦健康診査受診票の交付申請

その市区町村だけのサービスもありますので、しっかりと確認しましょうね。

私の友人Rさんは、転入届を出す時に、他の手続きも一緒にすることにしたそうです。

役所の窓口にいた方が、必要な書類を一度に出して対応してくれたので、手続きがすぐにできたと言っていましたよ。

まとめ

住所の変更をするには、

転出届と転入届の提出が必要です。

転出届けは、

引っ越しする日の14日前から手続きすることができます。

できるだけ早めに手続きしてしまいましょう。

転入届は、

転出届を提出するときにもらう、転出証明書を役所に提出します。

引っ越しをした日から14日以内に手続きが必要です。

あなたの引っ越しがうまくいくように応援しています。

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