「引っ越しするんだけど国民年金の手続きは必要なのかな。」
「どこで国民年金の手続きができるんだろう。」
今回は引っ越しにおける国民年金の手続きについてお答えいたします。
また、「引っ越しで忙しいし国民年金の手続きなんてめんどくさい」と思っている人は要注意です。
しっかり手続きしないと、年金がもらえなくなってしまうこともあるようです。
しかし、この記事を読めばそれを防ぐことができます。
マイナンバーと基礎年金ナンバーが結びついている場合は手続き不要
さっそくですが、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば手続きは不要です。
これは、年金の加入方法に関係なく、年金に加入している方全てに当てはまります。
2つの番号の結びつきがわからない場合は年金事務所に問い合わせるか、ねんきんネットで確認ができますので、ご確認をお願い致します。
出典 : 日本年金機構
結びついていなければ手続きが必要
手続きをしていない・または確認し結びついていなければ必ず手続きが必要です。
被保険者の種別によって手続きの方法は分かれます。
第1号被保険者と第2号・第3号被保険者に加入されている方の二つに分かれます。
自分がどの被保険者かわからない場合、すぐ下に何号の被保険者かわかるよう記載があります。
参考にしてくださいね。
国民年金について
20歳以上は国民年金を支払っています。保険者種別は以下の通りです。
保険者種別 | 対象となる職業 |
---|---|
第1号被保険者 | 自営業者、農業・漁業者、学生および無職 |
第2号被保険者 | 会社員や公務員など職場の厚生年金や共済組合に加入している |
第3号被保険者 | 会社員や公務員などに扶養されている配偶者 |
詳しく説明すると、自営業等で国民年金のみを支払っている方を第1号被保険者といいます。
会社で働いている方は厚生年金に加入されている方が多いですよね。
厚生年金は国民年金と厚生年金の組み合わせで構成されています。
厚生年金を支払っている方は第2号被保険者といいます。
第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者といいます。
私の場合だと、旦那さんが会社員なので第2号被保険者で、私は旦那さんの扶養なので第3号被保険者ですね。
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第1号被保険者
第1号被保険者は引っ越しにより、市区町村が変わる場合と変わらない場合で手続きをする場所が変わってきます。
引っ越しにて市区町村が変わる場合
引っ越し先の役所・役場に申請をしてください。
同じ市区町村で引っ越しする場合
同じ市区町村の役所・役場に申請をしてください。
手続きの方法と持ち物について
国民年金課や国民年金班などに国民年金を担当する部署に年金手帳を提出してください。
原則14日以内に申請が必要です。
過ぎてしまった場合は引っ越し先の役所・役場に連絡しましょう。
また、住所変更と同時に年金の住所も変更してくれる自治体もあります。
その場合は、市民課や戸籍班などに転居届を提出しましょう。
国民年金の手続きに行く際に必要なものは以下の通りです。
- 年金手帳
- 印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許書・パスポート等)
自治体によっては他に必要なものがあるかもしれませんので連絡をとってから役場・役所にいくことをお勧めします。
第2号被保険者・第3号被保険者
第2号被保険者が会社から「被保険者住所変更届」を入手し、会社に手続きをすれば完了です。
同時に、第3号被保険者の住所変更手続きもできます。
第2号被保険者に手続きをしてもらうので、第3号被保険者は手続き不要となります。
引っ越し後国民年金の手続きを忘れてた場合どうなる?
では引っ越しによって手続きを忘れた場合どうなるかも見ていきましょう。
結構、恐ろしいことがまっています。
まずは、納付督励という書類が届きます。
年金を支払い忘れていませんかといった内容の書類です。
納付奨励は未納がある場合12月頃に発送されます。
この書類がきたらすぐに役所・役場に電話することをおすすめします。
この書類がくるということはなにかしらの手続きがもれていることがあるからです。
ここで、役所・役場に電話をして納付すれば問題ないです。
ただし、納付督励さえも無視してしまうと、最悪の場合財産を差し押さえられてしまうこともあるようです。
もし、支払いに余裕がないときには一時的な支払いの免除や減免措置などもあるので役場に相談しましょう。
また、国民年金の保険料を2年以上納めないと、受給資格がなくなったりするケースもあるので注意してくださいね。
まとめ
- マイナンバーと基礎年金番号が結びついている人は手続き不要。
- 第1号被保険者は引っ越し先の役所・役場で手続きをする。
- 第2号被保険者・第3号被保険者は会社で手続きをする。
- 国民年金を支払をしないと最悪の場合年金がもらえなくなる可能性がある。
皆さんの参考になればうれしいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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