手続き

しないと違反?引っ越ししたら車庫証明の手続きをお忘れなく!

引っ越したら、自動車を停めておく場所も変わりますよね。

自動車を持っていれば、引っ越し先で、駐車場の契約はしていると思います。

手続きはこれだけで完了でしょうか?

自動車を購入する時、車庫証明を取っていると思います。

実は、引っ越しに伴って、車庫の場所が変わる場合、車庫証明の変更も必要です。

つい忘れてしまう事があると思いますが、手続きしないと大変な事になります。

そこで、引っ越しに伴う、車庫証明の変更手続きについて、紹介します。

 

そもそも車庫証明って何?

車を購入した時に、一度は聞いた事があると思います。

車屋さんに言われるがまま、手続きをしたものの、どういう物か分かりにくいですよね。

車庫証明は、自動車を保管する場所が、どこなのかを証明するものです。

手続きをすると、自動車保管場所証明書(俗に言う車庫証明書)といった、保管場所を証明する書類を、1週間程度で発行することができます。

住所変更に伴い、保管場所が変わる場合は、変更の手続きが必要です。

 

変更手続き

それでは、具体的に手続きの手順について紹介します。

手続き場所 

保管場所を管轄している警察署で、手続きをします。

引っ越しをして、土地勘がないところだと、管轄の警察署って分からないですよね。

そんな時は、都道府県警察のホームページから、調べられますよ。

申請書類

  • 自動車保管場所証明申請書(じどうしゃほかんばしょしょうめいしんせいしょ)
  • 保管場所標章交付申請書(ほかんばしょひょうしょうこうふしんせいしょ)

自動車保管場所証明申請書は、車庫証明書の交付の手続きを行う書類です。

車庫証明書が交付されると、その証明として車にシールを貼ります。

保管場所標章交付申請書は、そのシールを交付してもらう書類です。

警察署に用意があるので、その場で記入することができます。

事前に記入したい場合は、警察署のホームページから印刷出来ます。

持ち物

手続きの際に必要な持ち物が、4点あります。

  1. 賃貸の場合:保管場所使用承諾証明書、持ち家の場合:保管場所使用権原疎明書面
  2. 保管場所の所在地・配置図
  3. 手数料分の現金もしくは領収証紙
  4. 印鑑

それぞれ詳しく紹介していきます。

賃貸の場合:保管場所使用承諾証明書(ほかんばしょ しようしょうだく しょうめいしょ)

持ち家の場合:保管場所使用権原疎明書面(ほかんばしょ けんげんそめい しょめん)

保管場所使用承諾証明書とは

保管場所に、自動車を停めることを、許可してもらった事を証明する書類です。

管理会社か大家さんからの、署名捺印(しょめいなついん)が必要です。

管理会社から発行してもらう方法と、自分で用意した書類に、管理会社か大家さんから、署名捺印をもらう方法があります。

どちらの場合も、手数料が大体3,000円前後から、高い場合は10,000円近くかかることもあります。

以外と高いですよね。できるだけ費用は抑えたいものです。

そういう時は、賃貸借契約書で代用しましょう。

部屋の契約者と、車検証に載っている使用者が、一緒であれば、代用できる場合もあります。

管轄の警察署によって対応が違うので、事前に警察署に相談してみてください。

他には、大家さんによっては、手数料なしで署名捺印をしてくれる場合もあります。

大家さんと直接やり取りできる場合は、確認してみるといいでしょう。

保管場所使用権原疎明書面とは

保管場所が自分で所有する土地の場合に、自分の土地で間違いないことを証明する書類です。

自分で記入します。

書式は、都道府県警察のホームページから、印刷できます。

記入例があるので、書き方が分からない場合でも安心です。

保管場所の所在地・配置図

こちらも都道府県警察のホームページから、印刷できます。

一枚の書類の中に、所在地と配置図を記入します。

所在地

保管場所がどこで、自宅との直線距離がどれくらいかを、地図で示す必要があります。

保管場所は、自宅から直線で、2km以内のところにしないといけません。

地図を書いて、自宅と保管場所の位置を、直線で結んで距離を記入します。

でも、地図を自分で記入するのって、面倒ですよね。

そういう場合は、Yahoo!地図のモノトーンという種類がおすすめです。

線がくっきりしていて、印刷しても見やすい表示になりますよ。

地図の種類は、Yahoo!地図の右上から変更できます。

直線距離は、Googleマップ地図蔵といったサイトで、調べられるので活用してみてください。

印刷した地図に、自宅と保管場所のところに、色ペンで印をつけます。

そこを直線で結んで、距離を書き込みましょう。

印刷した地図を添付する場合は、地図を記入する欄に、「別紙添付」と書きます。

地図にも著作権があるのですが、今回は営利目的ではないので、使用については特に問題ないです。

配置図

実際、自動車をどこに停めているのか、詳しく示す必要があります。

賃貸の場合は、管理会社から配置図を貰える場合が多いです。

貰えない場合や、持ち家の場合は、記入例を元に記入してみましょう。

場所と寸法がわかれば大丈夫です。

手数料分の現金もしくは領収証紙

警察署によって手数料や支払い方法が違います。

手数料は、普通車:2,500円~2,800円程度で、軽自動車:500円~600円程度です。

支払い方法は、現金もしくは収入証紙です。

管轄の警察署のホームページで、確認しましょう。

印鑑

スタンプ印以外の、朱肉を使う印鑑を用意しましょう。

役所に登録していない印鑑でも大丈夫です。

 

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手続きをしないとどうなるの?

引っ越しをしてから、15日以内に手続きが必要です。

手続きしなかった場合は、10万円以下の罰金が科せられます。

忘れずに、手続きをしましょう。

 

まとめ

車庫証明は、自動車を保管する場所が、どこなのかを証明するものです。

なので、引っ越し後は、必ず手続きしましょう。

①手続き場所は、保管場所を管轄する警察署です。

②申請書類

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書

③持ち物

  • 賃貸の場合:保管場所使用承諾証明書、持ち家の場合:保管場所使用権原疎明書面
  • 保管場所の所在地・配置図
  • 手数料分の現金もしくは領収証紙
  • 印鑑

④手続きしない場合

  • 引っ越ししてから15日以内の手続きが必要。
  • しなかった場合、10万円以下の罰金。

車庫証明の手続きって、何となくややこしそうな感じがしますよね

でも、車庫証明の変更手続きをしないことは、違反になります。

手順を追って手続きをして、気持ちよく自動車を停めましょう。

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