引っ越したら、自動車を停めておく場所も変わりますよね。
自動車を持っていれば、引っ越し先で、駐車場の契約はしていると思います。
手続きはこれだけで完了でしょうか?
自動車を購入する時、車庫証明を取っていると思います。
実は、引っ越しに伴って、車庫の場所が変わる場合、車庫証明の変更も必要です。
つい忘れてしまう事があると思いますが、手続きしないと大変な事になります。
そこで、引っ越しに伴う、車庫証明の変更手続きについて、紹介します。
そもそも車庫証明って何?
車を購入した時に、一度は聞いた事があると思います。
車屋さんに言われるがまま、手続きをしたものの、どういう物か分かりにくいですよね。
車庫証明は、自動車を保管する場所が、どこなのかを証明するものです。
手続きをすると、自動車保管場所証明書(俗に言う車庫証明書)といった、保管場所を証明する書類を、1週間程度で発行することができます。
住所変更に伴い、保管場所が変わる場合は、変更の手続きが必要です。
変更手続き
それでは、具体的に手続きの手順について紹介します。
手続き場所
保管場所を管轄している警察署で、手続きをします。
引っ越しをして、土地勘がないところだと、管轄の警察署って分からないですよね。
そんな時は、都道府県警察のホームページから、調べられますよ。
申請書類
- 自動車保管場所証明申請書(じどうしゃほかんばしょしょうめいしんせいしょ)
- 保管場所標章交付申請書(ほかんばしょひょうしょうこうふしんせいしょ)
自動車保管場所証明申請書は、車庫証明書の交付の手続きを行う書類です。
車庫証明書が交付されると、その証明として車にシールを貼ります。
保管場所標章交付申請書は、そのシールを交付してもらう書類です。
警察署に用意があるので、その場で記入することができます。
事前に記入したい場合は、警察署のホームページから印刷出来ます。
持ち物
手続きの際に必要な持ち物が、4点あります。
- 賃貸の場合:保管場所使用承諾証明書、持ち家の場合:保管場所使用権原疎明書面
- 保管場所の所在地・配置図
- 手数料分の現金もしくは領収証紙
- 印鑑
それぞれ詳しく紹介していきます。
①賃貸の場合:保管場所使用承諾証明書(ほかんばしょ しようしょうだく しょうめいしょ)
持ち家の場合:保管場所使用権原疎明書面(ほかんばしょ けんげんそめい しょめん)
・保管場所使用承諾証明書とは
保管場所に、自動車を停めることを、許可してもらった事を証明する書類です。
管理会社か大家さんからの、署名捺印(しょめいなついん)が必要です。
管理会社から発行してもらう方法と、自分で用意した書類に、管理会社か大家さんから、署名捺印をもらう方法があります。
どちらの場合も、手数料が大体3,000円前後から、高い場合は10,000円近くかかることもあります。
以外と高いですよね。できるだけ費用は抑えたいものです。
そういう時は、賃貸借契約書で代用しましょう。
部屋の契約者と、車検証に載っている使用者が、一緒であれば、代用できる場合もあります。
管轄の警察署によって対応が違うので、事前に警察署に相談してみてください。
他には、大家さんによっては、手数料なしで署名捺印をしてくれる場合もあります。
大家さんと直接やり取りできる場合は、確認してみるといいでしょう。
・保管場所使用権原疎明書面とは
保管場所が自分で所有する土地の場合に、自分の土地で間違いないことを証明する書類です。
自分で記入します。
書式は、都道府県警察のホームページから、印刷できます。
記入例があるので、書き方が分からない場合でも安心です。
②保管場所の所在地・配置図
こちらも都道府県警察のホームページから、印刷できます。
一枚の書類の中に、所在地と配置図を記入します。
・所在地
保管場所がどこで、自宅との直線距離がどれくらいかを、地図で示す必要があります。
保管場所は、自宅から直線で、2km以内のところにしないといけません。
地図を書いて、自宅と保管場所の位置を、直線で結んで距離を記入します。
でも、地図を自分で記入するのって、面倒ですよね。
そういう場合は、Yahoo!地図のモノトーンという種類がおすすめです。
線がくっきりしていて、印刷しても見やすい表示になりますよ。
地図の種類は、Yahoo!地図の右上から変更できます。
直線距離は、Googleマップや地図蔵といったサイトで、調べられるので活用してみてください。
印刷した地図に、自宅と保管場所のところに、色ペンで印をつけます。
そこを直線で結んで、距離を書き込みましょう。
印刷した地図を添付する場合は、地図を記入する欄に、「別紙添付」と書きます。
地図にも著作権があるのですが、今回は営利目的ではないので、使用については特に問題ないです。
・配置図
実際、自動車をどこに停めているのか、詳しく示す必要があります。
賃貸の場合は、管理会社から配置図を貰える場合が多いです。
貰えない場合や、持ち家の場合は、記入例を元に記入してみましょう。
場所と寸法がわかれば大丈夫です。
③手数料分の現金もしくは領収証紙
警察署によって手数料や支払い方法が違います。
手数料は、普通車:2,500円~2,800円程度で、軽自動車:500円~600円程度です。
支払い方法は、現金もしくは収入証紙です。
管轄の警察署のホームページで、確認しましょう。
④印鑑
スタンプ印以外の、朱肉を使う印鑑を用意しましょう。
役所に登録していない印鑑でも大丈夫です。
一括見積りをすることで、業者はライバル業者と競う形となり、安い料金を提示してもらいやすくなります。
3項目入力するだけで簡単に見積りできます。
手続きをしないとどうなるの?
引っ越しをしてから、15日以内に手続きが必要です。
手続きしなかった場合は、10万円以下の罰金が科せられます。
忘れずに、手続きをしましょう。
まとめ
車庫証明は、自動車を保管する場所が、どこなのかを証明するものです。
なので、引っ越し後は、必ず手続きしましょう。
①手続き場所は、保管場所を管轄する警察署です。
②申請書類
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
③持ち物
- 賃貸の場合:保管場所使用承諾証明書、持ち家の場合:保管場所使用権原疎明書面
- 保管場所の所在地・配置図
- 手数料分の現金もしくは領収証紙
- 印鑑
④手続きしない場合
- 引っ越ししてから15日以内の手続きが必要。
- しなかった場合、10万円以下の罰金。
車庫証明の手続きって、何となくややこしそうな感じがしますよね
でも、車庫証明の変更手続きをしないことは、違反になります。
手順を追って手続きをして、気持ちよく自動車を停めましょう。
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